[茨城県] 工事の濁水に関する排水基準
茨城県では、水質汚濁防止法の規定に基づき、排出に係る上乗せ基準を水域ごとに規定しています。水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水を規制する法律でありますが、工事排水においても近隣への影響を考慮し、適切に処理する必要があると考えられます。工事濁水に対する具体的な排水基準は明記されておりませんが、水質汚濁防止法における一律排水基準を参考とし、詳細については茨城県生活環境部環境対策課へお問い合わせください。
リンク:水質保全 (茨城県生活環境部環境対策課)
生活環境項目に係る排水基準(環境大臣が定める一律排水基準)
有建設工事における濁水処理の排水基準について、特別な定めがない場合には、環境大臣が定める排水基準(一律排水基準)が基準となります。生活環境項目に係る排水基準を下記に示します。
生活環境項目に係る排水基準
項 目 | 許容限度 | 項 目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8~8.6(海域外) 5.0~9.0(海域) |
n-へキサン抽出物質 (鉱油類) |
5mg/L |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
160(日間平均120)mg/L |
n-へキサン抽出物質 (動植物油脂類) |
30mg/L |
化学的酸素要求量 (COD) |
160(日間平均120)mg/L | フェノール類 | 5mg/L |
銅 | 3mg/L | ||
浮遊物質量 (SS) |
200(日間平均150)mg/L | 亜鉛 | 2mg/L |
溶解性鉄 | 10mg/L | ||
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 | 溶解性マンガン | 10mg/L |
クロム | 2mg/L | ||
窒素含有量 |
120(日間平均60)mg/L |
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/L |
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