[神奈川県] 工事濁水に対する排水基準
神奈川県では、水質汚濁防止法における一律排水基準及び上乗せ排水基準を設定しています。水質汚濁防止法は、工場・事業場からの排水を規制する法律でありますが、工事排水においても近隣への影響を考慮し、適切に処理する必要があると考えられます。詳細については神奈川県環境農政局環境部大気水質課へお問い合わせください。
なお、横浜市及び川崎市については、各市で独自に条例を定めていますのでご注意ください。
・横浜市生活環境の保全等に関する条例
・川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例
リンク:排水基準(濃度規制)について (神奈川県環境農政局環境部大気水質課)
生活環境項目に係る排水基準(環境大臣が定める一律排水基準)
有建設工事における濁水処理の排水基準について、特別な定めがない場合には、環境大臣が定める排水基準(一律排水基準)が基準となります。生活環境項目に係る排水基準を下記に示します。
生活環境項目に係る排水基準
項 目 | 許容限度 | 項 目 | 許容限度 |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8~8.6(海域外) 5.0~9.0(海域) |
n-へキサン抽出物質 (鉱油類) |
5mg/L |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
160(日間平均120)mg/L |
n-へキサン抽出物質 (動植物油脂類) |
30mg/L |
化学的酸素要求量 (COD) |
160(日間平均120)mg/L | フェノール類 | 5mg/L |
銅 | 3mg/L | ||
浮遊物質量 (SS) |
200(日間平均150)mg/L | 亜鉛 | 2mg/L |
溶解性鉄 | 10mg/L | ||
大腸菌群数 | 日間平均3,000個/cm3 | 溶解性マンガン | 10mg/L |
クロム | 2mg/L | ||
窒素含有量 |
120(日間平均60)mg/L |
燐含有量 | 16(日間平均8)mg/L |
[横浜市]工事排水による水質の汚濁の防止
横浜市域で工事排水を公共用水域に排出する場合は、以下のとおり「横浜市生活環境の保全等に関する条例」が適用されます。
項 目 | 項 目 |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8以上8.6以下 |
生物化学的酸素要求量 (BOD) |
25(mg/L) |
化学的酸素要求量 (COD) |
25(mg/L) |
浮遊物質量 (SS) |
70(mg/L) |
n-へキサン抽出物質 (鉱油類) |
5(mg/L) |
外 観 | 受け入れる水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色又は濁りがないこと。 |
臭 気 | 受け入れる水に臭気を帯びさせるようなものを含んでいないこと。 |
参照元: 横浜市環境創造局
[川崎市]工事排水による水質の汚濁の防止
川崎市域で工事排水を公共用水域に排出する場合は、以下のとおり「川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例」が適用されます。
項 目 | 項 目 |
水素イオン濃度 (pH) |
5.8以上8.6以下 |
化学的酸素要求量 (COD) |
25(mg/L) |
浮遊物質量 (SS) |
70(mg/L) |
n-へキサン抽出物質 (鉱油類) |
5(mg/L) |
有害物質 (排水指定物質) |
川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例施行規則別表第11新設の事業所の場合参照 |
参照元: 川崎市環境局環境対策部環境対策課
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