更新日:2014/7/29
[東京都]建設工事等に伴い発生する汚水の基準(排水基準)
東京都では、建設工事等に伴い発生する汚水の基準(排水基準)として、平成13年4月1日から、これまでの「東京都公害防止条例」にかわり「都民の健康と安全を確保する環境に関する条例」が施行されました。
条例第123条において建設工事等に係る遵守事項が規定されるとともに、建設工事により発生する汚水についても、基準が適用されています(条例125条)。
これは、建設工事に伴う汚水による魚の浮上事故等を防止するためのものです。
建設事業者は次のことに留意し、汚水を公共用水域に排出しないようにしてください。
建設工事等に伴い発生する汚水の基準(上乗せ排水基準)
別表第15 建設工事等に伴い発生する汚水の基準(第61条関係)
項 目 | 基準値 |
1 外観 | 異常な着色又は発泡が 認められないこと |
2 水素イオン濃度(水素指数) | 5.8以上8.6以下 |
3 浮遊物質量 (単位 1リットルにつきミリグラム) |
120 |
4 ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量) (単位 1リットルにつきミリグラム) |
5 |
※基準を超える汚水が発生する場合は、沈殿槽等を設置し、基準に適合する ように処理してください。
※基準に適合しない汚水を公共用水域に排出し、生活環境に影響を及ぼした 場合は、罰則が適用されることがあります。(条例第 158 条)
上記項目以外につきましては、環境省の定める一律排水基準が適用されます。
建設工事に伴う排水基準について をご参照ください。
問い合わせ先
東京都の建設工事排水に関するご相談は下記にお問い合わせください。
【23区及び島しょ部】 | 【多摩部(八王子市、町田市を除く)】 |
東京都環境局自然環境部水環境課 〒163-8001 東京都新宿区西新宿2-8-1都庁第二本庁舎9階 電話03-5388-3494(直通) ファクシミリ03-5388-1379 |
多摩環境事務所環境改善課 〒190-0022 東京都立川市錦町4-6-3東京都立川合同庁舎3階 電話042-523-3171内線5544・5545・5546 ファクシミリ042-522-9511 |
【八王子市内】 | 【町田市内】 |
八王子市水循環部水再生課 〒192-0906 東京都八王子市北野町596-3 電話042-642-1500 ファクシミリ042-644-2411 |
町田市環境資源部環境保全課 〒194-8520 東京都町田市森野2-2-22 電話042-724-2711 ファクシミリ050-3160-5478 |
参照元: 水質汚濁防止法排水基準 (東京都環境局)
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