建設工事に伴う濁水の排水基準について
このコーナーでは、建設工事に伴い発生する濁水の排水基準に関する資料を取りまとめています。工事で発生する汚濁水の排水基準については、都道府県毎に都道府県条例により上乗せ排水基準を設けていることが多いため、都道府県毎にその有無について調査した資料を掲載しています。
できる限り最新情報を掲載してまいりますが、かかる法令、またその解釈についての最新性や正確性を保証するものではありませんので、掲載内容につきましてはあくまでご参考としてご覧頂き、実務におきましては必ず事前に各関係機関にご相談いただきますようお願い申し上げます。
建設工事で発生する汚濁水の排水基準
一般的な土木工事や一般家庭の建築・改修工事等の建設工事で発生する汚濁水の排水については、直接水質汚濁防止法の規制対象にはなりません(※ただし後述の「特定施設」に該当する工事につきましては、直接水質汚濁防止法の対象となります)が、施工業者様におかれましては、その地域や水域においてどのような規制がなされているのかを事前に十分に調査する必要があります。
以下に代表例を挙げます(他にも存在する可能性は大いにありえますので、各管理者や行政等関係機関への確認は必ず行って下さい)。
- 水質汚濁防止法(工場や特定施設の所有者やこれらの施設に関する工事施工業者)
- 水道法
- 下水道法
- 河川法
- 環境基本法
- 各都道府県条例
- 各政令市条例
- その他
河川に放流する汚濁水については、河川法によって河川管理者への届出及び許可が必要です。河川以外の公共用水域に直接排水を排出する場合についても、各都道府県や市町村が条例を定めている所が殆どなので、各都道府県および市町村に事前に確認の上、必要に応じて申請することが必要です。「公共用水域」には一部の公共下水道が含まれない事もありますが、その場合においても下水道法やそれに準じ、更に上乗せ基準のある条例が定められている場合がほどんどですので、下水に工事排水を直接排出する場合にも管理者への事前確認および申請は必ず行って下さい。
条例につきましては、政令市以外の市町村郡においても工事の着手時等申請に関わる条例が定められていると思いますので、排水処理についても確認することを強くお勧め致します。
※公共用水域とは(水質汚濁防止法第二条より)
河川、湖沼、港湾、沿岸海域その他公共の用に供される水域及びこれに接続する公共溝渠こうきよ、かんがい用水路その他公共の用に供される水路(下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第二条第三号及び第四号に規定する公共下水道及び流域下水道であつて、同条第六号に規定する終末処理場を設置しているもの(その流域下水道に接続する公共下水道を含む。)を除く。)をいう。
水質汚濁防止法における「特定施設」にどのようなものが含まれるかは
下記アドレスよりご確認下さい。(環境庁ホームページ)
水質汚濁防止法第二条第二項の特定施設について
分 類 | 根拠法 | SS基準値 | pH基準値 |
排水基準 | 水質汚濁防止法 | 200mg/l (日間平均150mg/l) |
5.8-8.6 |
上乗せ排水基準 | 都道府県条例 | 都道府県毎に設定 | 都道府県毎に設定 |
河川環境基準 |
環境基本法 | 25mg/l以下 | 6.5-8.5 |
水道水質基準 | 水道法 | 濁度2以下 | 5.8-8.6 |
水産用水基準 (河川) |
なし | 25mg/l以下 人為的に加えられる懸濁物は5mg/l以下 (人為的に加えられる濁りが長期にわたる場合) |
6.7-7.5 生息する生物に悪影響を及ぼすほどpHの急激な変化がないこと |
有害物質に係る排水基準(環境大臣が定める一般排水基準)
有害物質に係る排水基準についても同様に、特別な定めがない場合には、環境大臣が定める排水基準(一般排水基準)が基準となります。有害物質に係る排水基準を下記に示します。
参考URL
一般排水基準(環境庁ホームページ)
有害物質に係る排水基準
有害物質の種類 | 許容限度 | |
カドミウム及びその化合物 | 0.03mg Cd/L | |
シアン化合物 | 1 mg CN/L | |
有機燐化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNに限る。) | 1mg/L | |
鉛及びその化合物 | 0.1 mg Pb/L | |
六価クロム化合物 | 0.5 mg Cr(VI)/L | |
砒素(ヒ素)及びその化合物 | 0.1 mg As/L | |
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物 | 0.005 mg Hg/L | |
アルキル水銀化合物 | 検出されないこと。 | |
ポリ塩化ビフェニル | 0.003mg/L | |
トリクロロエチレン | 0.1mg/L | |
テトラクロロエチレン | 0.1mg/L | |
ジクロロメタン | 0.2mg/L | |
四塩化炭素 | 0.02mg/L | |
1,2-ジクロロエタン | 0.04mg/L | |
1,1-ジクロロエチレン | 1mg/L | |
シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.4mg/L | |
1,1,1-トリクロロエタン | 3mg/L | |
1,1,2-トリクロロエタン | 0.06mg/L | |
1,3-ジクロロプロペン | 0.02mg/L | |
チウラム | 0.06mg/L | |
シマジン | 0.03mg/L | |
チオベンカルブ | 0.2mg/L | |
ベンゼン | 0.1mg/L | |
セレン及びその化合物 | 0.1 mg Se/L | |
ほう素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 10 mg B/L |
海域に排出されるもの: | 230 mg B/L | |
ふっ素及びその化合物 | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 8 mg F/L |
海域に排出されるもの: | 15 mg F/L | |
アンモニア、アンモニウム化合物、 亜硝酸化合物及び硝酸化合物 |
アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、 亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素の合計量: |
100mg/L |
1,4-ジオキサン | 0.5mg/L |
備考
- 「検出されないこと。」とは、第2条の規定に基づき環境大臣が定める方法により排出水の汚染状態を検定した場合において、その結果が当該検定方法の定量限界を下回ることをいう。
- 砒(ひ)素及びその化合物についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和49年政令第363号)の施行の際現にゆう出している温泉(温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定するものをいう。以下同じ。)を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
その他の項目
有害物質の種類 | 許容限度 | |
水素イオン濃厚 (水素指数) (pH) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの: | 5.8以上8.6以下 |
海域に排出されるもの: | 5.0以上9.0以下 | |
生物化学的酸素要求量 (BOD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
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科学的酸素要求量 (COD) | 160mg/L (日間平均 120mg/L) |
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浮遊物質量 (SS) | 200mg/L (日間平均 150mg/L) |
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ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (鉱油類含有量) | 5mg/L | |
ノルマルヘキサン抽出物質含有量 (動植物油脂類含有量) | 30mg/L | |
フェノール類含有量 | 5mg/L | |
銅含有量 | 3mg/L | |
亜鉛含有量 | 2mg/L | |
溶解性鉄含有量 | 10mg/L | |
溶解性マンガン含有量 | 10mg/L | |
クロム含有量 | 2mg/L | |
大腸菌群数 | 日間平均 3000個/cm3 | |
窒素含有量 | 120mg/L (日間平均 60mg/L) |
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燐(リン)含有量 | 16mg/L (日間平均 8mg/L) |
備考
- 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
- この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
- 水素イオン濃度及び溶解性鉄含有量についての排水基準は、硫黄鉱業(硫黄と共存する硫化鉄鉱を掘採する鉱業を含む。)に属する工場又は事業場に係る排出水については適用しない。
- 水素イオン濃度、銅含有量、亜鉛含有量、溶解性鉄含有量、溶解性マンガン含有量及びクロム含有量についての排水基準は、水質汚濁防止法施行令及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令の施行の際現にゆう出している温泉を利用する旅館業に属する事業場に係る排出水については、当分の間、適用しない。
- 生物化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は、海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
- 窒素含有量についての排水基準は、窒素が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域(湖沼であって水の塩素イオン含有量が1リットルにつき9,000ミリグラムを超えるものを含む。以下同じ。)として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
- 燐(りん)含有量についての排水基準は、燐(りん)が湖沼植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある湖沼として環境大臣が定める湖沼、海洋植物プランクトンの著しい増殖をもたらすおそれがある海域として環境大臣が定める海域及びこれらに流入する公共用水域に排出される排出水に限って適用する。
※「環境大臣が定める湖沼」=昭60環告27 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る湖沼)
※「環境大臣が定める海域」=平5環告67 (窒素含有量又は燐含有量についての排水基準に係る海域)